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グループ会社における貨物利用運送事業と貨物取次事業のメリット・デメリット
目次
1 はじめに
荷主からの需要に応じて、運送事業者を利用して貨物を運送する事業には、貨物利用運送事業と、貨物取次事業があります。二つの事業の違いをよく理解したうえで、どちらを採用すべきか検討すべき場合として、グループ会社内の業務効率化のために、子会社がほかのグループ会社の運送業務を引き受けようとする場合があります。
この記事では、二つの事業の概要を説明し、グループ会社内の業務効率化のために子会社がほかのグループ会社の運送業務を引き受けようとする場合にはどちらの事業をさせるべきかについて、二つの事業それぞれのメリット・デメリットを挙げて検討します。
2 貨物利用運送事業
貨物利用運送事業とは、他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って有償で、実運送事業者の行う輸送を利用して貨物を運送する事業です。貨物利用運送事業には、船舶、航空、鉄道、トラックのいずれか一つの輸送手段を利用して運送サービスを利用する第一種貨物利用運送事業と、船舶、航空、鉄道の利用運送およびこれに先行・後続するトラック集配により、出荷から配達までに係るすべての輸送手段を手配する第二種貨物利用運送事業があり、それぞれ、国土交通大臣の許可・登録が必要となります。
貨物利用運送事業は「他人」の需要に応じて輸送する事業です。そのため、自社貨物を実運送事業者に輸送させる行為は貨物利用運送事業には当たりません。また、貨物利用運送事業における「他人」性の判断には、資本関係の有無は関係なく、仮に100%子会社が親会社の貨物を実運送事業者に運送させるとしても、貨物利用運送事業に該当します。
3 貨物取次事業
貨物取次事業とは、荷主の需要に応じ、有償で、運送事業者への貨物運送の委託や取次ぎもしくは運送事業者からの受取りを行う事業です。貨物利用運送事業との違いは、貨物利用運送事業は荷主に対して運送責任を負うものであるのに対し、貨物取次事業は運送責任を負わない点にあります(荷主に対する運送責任は運送事業者が負います)。ただし、取次業務の範囲内の責任(元請け責任)は発生します。また、貨物利用運送事業を行うには登録または許可が必要であるのに対し、貨物取次事業は資格なしで行うことが可能です。
貨物取次事業の例としては、コンビニエンスストアでの宅配便の受付業務があります。コンビニエンスストアは、単に宅配業者への取次ぎをしているだけで、運送責任をコンビニエンスストアが負うことはありません。
また、通販サイト等のオンライン・ショッピングモールにおいて、消費者が商品を、運送会社を通して受け取る場合も基本的には貨物取次事業です。事業者の利用規約には、運送契約の当事者は消費者と運送事業者であって、プラットフォーマー自身が当事者でないことを明確にしていることもあります。
4 グループ企業が子会社に運送業務を任せる場合
(1)貨物利用運送事業を選択するメリット・デメリット
貨物利用運送事業を選択した場合、当該子会社は運送契約の当事者として運送責任を負うため、主体的に運送事業者と交渉し、契約書での取り決めや事故発生時の連絡・処理業務への対応等について、積極的な関与を期待することができます。また、運送に関する専門的な知見を当該子会社が集約し、グループ内の物流の効率化をより高いレベルで図ることが期待できます。
一方で、貨物利用運送業には登録または許可の取得が必要となり、取得後は毎年事業報告書と事業実績報告書を提出しなければなりません。そのため、社内に物流業務の知見がない場合には、許可取得の必要性を慎重に吟味する必要があります。
(2)貨物取次事業を選択するメリット・デメリット
貨物取次事業を選択した場合、登録や許可の取得が必要ないため、容易に子会社がグループ会社の運送業務の窓口業務を始めることができます。
一方で、貨物取次事業は、利用運送事業と異なり、実運送人からは物量に応じた仕切値を取得できず、利益を載せて荷主に対して請求することができません。そのため、貨物取次事業において得られる利益は、取次の手数料に過ぎず、利益率が低くなってしまいます。子会社がグループ会社全体の物流業務の改善に積極的に取り組むインセンティブが比較的低くなりやすいです。
5 まとめ
貨物利用運送事業を選択した場合は、許可等の取得、報告書の提出といった負担はあるものの、子会社に、主体的に物流業務を担わせ、グループ内の物流の効率化をより高いレベルで図ることができます。
一方で、貨物取次事業を選択した場合には、子会社の利益は低くなるものの、比較的容易に運送業者との窓口業務を一本化することができます。
6 おわりに
企業内の物流システムを構築する際や、事業が貨物利用運送事業として許可が必要となるのか分からない場合には、物流業界に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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