賃貸借契約の解約をしたいのに、相手の所在が分かりません。どうすればよいですか?

借主が、家賃を滞納したまま住んでいる部屋から夜逃げした…ということは少なからずあると思われます。この場合に、貸主としては速やかに賃貸借契約を解除し、次の借主に貸せる状態にしたいでしょう。しかし、借主が夜逃げしてしまい賃貸物件に住んでいないとき、建物明渡請求訴訟を提起しても訴状が借主に送達されず、訴訟が開始できないということがあります。

このような場合には、公示送達という制度が利用できます。公示送達とは、送達しなければならない書類をいつでも交付する旨を、一定期間、裁判所の掲示板に掲示することによって送達の効果を生じさせる方法です。

公示送達が利用できれば、相手方が行方不明であっても訴訟を進めることができます。しかし、公示送達を利用するためには、相手の居場所が不明であることを立証しなければなりません。具体的には、賃貸物件には住んでいないこと等を記した調査報告書を作成し、提出することになります。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

法律事務所瀬合パートナーズ通信

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