Q.新型コロナウイルスの影響により取引先から急に契約を解除されてしまった場合、どうすればよいですか?

質問

新型コロナウイルスの影響により取引先から急に契約を解除されてしまった場合、どうすればよいですか?

回答

契約の解除をするには,解除事由が必要です。解除事由は,取引先との契約の際に作成した契約書に記載されているもののほか,債務不履行といって契約内容に違反した事実(料金未払い,納期遅れ,品質粗悪等)があることが挙げられます。また,取引先との間で合意の上契約を解除するということもあり得ます。

今回は急に契約を解除されてしまったということですから,合意解除は考えにくいと思われますので,解除事由がある場合に当たるということを前提に考えます。

まずは,取引先との契約内容を確認することが重要です。継続的な取引契約であれば,期間満了による解除でなければ中途解約に当たり,解除事由がなければ解約できないこともあるからです。御社に契約違反の事実等がなく,かつ中途解約に当たる場合には,契約期間が満了するまでは契約を継続できることもあります。ただし,コロナウイルスの影響で,ということになると,取引先にも帰責事由がないことにもなりかねず,損害賠償を請求することは難しいかもしれません。

 

スポット的にしか契約を締結していない場合には,取引を継続するよう強制すること(強制的に発注させるなど)はできませんが,下請法の適用がある場合には,以下のような観点から交渉をしてみることをお勧めします。

2020年2月14日、経済産業省から、(1)「親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症の発生に伴って、下請事業者に対し、①通常支払われる対価より低い対価による下請代金の設定、②適正なコスト負担を伴わない短納期発注や部品の調達業務の委託など、負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること」、(2)「親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症により影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること」が要請されました(「新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業との取引に関する配慮について」参照)。

下請業者としては,一定期間の発注の猶予や料金の支払いの猶予等の条件を受け入れる必要がある可能性もありますが,契約更新あるいは次回の発注の約束を取り付ける等,交渉の材料になるかもしれません。

取引先との契約解除でお悩みの際には,是非一度,企業法務に強い弁護士にご相談ください。

 

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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発行日:2021.03.04

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