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社内横領への初期対応と業務上横領のよくある事例

1 社内横領が発覚したら  社内で従業員の横領行為が発覚した場合,企業がまず行うべきことは何でしょうか? 当該従業員を呼んで話を聞くこと,と考える方も少なくないでしょう。しかし,実はその方法はとても危険です。 2 客観証拠を収集する 従業員に対して横領の責任を追及していくには,その従業員が本当に横領しているのか,横領した金額はいくらか,といった点を明らかにしなければなりません。 そのため
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最新のセミナー・講演情報を更新しています。

・令和元年7月29日「改正入管法のポイント/外国人労務問題対応勉強会」@神戸・令和元年6月10日「徹底解説!外国人労務問題対応セミナー」@姫路・令和元年6月3日「徹底解説!外国人労務問題対応セミナー」@神戸 >>その他のセミナー・講演実績はこちら メディア・報道関係の方へ メディア取材、セミナー・講演、執筆のご依頼がございましたら、お気軽にお問い合わせください。人事・労務問題、法
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従業員を雇うにあたり作成する秘密保持に関する誓約書の注意点

業種:製造業 相談・依頼内容  このたび技術職の専門家を雇うことになりましたが、退職にあたり弊社の秘密情報の漏えいを心配しています。そこで、入社時に厳しめの秘密保持に関する誓約書をとりたいと考えているので、作成をお願いしたい。 アドバイス内容  秘密保持条項を厳しく作成することで事実上の抑制力をもたせることは可能かと思います。ただ、入社時だけ誓約書をとっても法的な有効性が弱いので、入社時
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事業譲渡契約における注意点(運送業)

業種:運送業 契約書の種類:事業譲渡契約書 相談内容  同業種の事業所を一部、買い取ることを考えている。M&Aではなく、事業譲渡の形態をとる予定なので、契約書をリーガルチェックしてほしい。 アドバイス内容  会社を丸ごと買い取るM&Aとは異なり、事業譲渡のメリットとしては、負の財産を除外し、自社にとって優良な資産だけを買収することができることです。  事業譲渡契約における譲受側の注意点と
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請負代金債権の回収と法人及び代表者の賠償責任(施工会社)

業種:施工会社 相談・依頼内容  請負工事を終了し、請負代金約500万円を請求したところ、期限が来ても一切支払わず、連絡もとれない。相手の会社は資金繰りが苦しいみたいで、近く破産する噂もある。債権回収をお願いしたい。 アドバイス内容  相手会社の資金繰りが厳しそうな案件であり、会社自体からの債権回収は難しいことが予想されました。ただ、代表者個人の生活ぶりからはまだ経済的な余裕がありそうな
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販売店契約と代理店契約の違い

業種 食品製造・販売 契約書の種類 販売店契約書 相談内容 従来から使用している販売店契約書を見直し,代金回収に関する条項にアドバイスが欲しい。 アドバイス内容  ご相談頂いた契約書は,基本的には販売店契約が記載されていましたが,一部販売代理店契約の内容が混在していました。実は,販売店契約と販売代理店契約とは内容が大きく異なります。  販売店契約は,製造元と中間業者が契約し,中間業者
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賃貸アパート及び駐車場の滞納賃料を全額回収し、建物明渡もスムーズに完了させることに成功した事例

依頼者:(年齢/性別/職業) 女性 家主  相手方:女性 (40代)  結果:滞納賃料全額回収及び建物明渡完了 争点:建物明渡及び長期間に亘る滞納賃料の回収 ご依頼の経緯・ご要望 依頼者は何よりも建物の明渡を望んでいました。 ご自身で交渉をしようにも、手紙を無視され、電話にも出てもらえず、自身での解決は難しいと考え、当事務所へご依頼されました。 相手方は契約後約1年経過したころ
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消滅時効の援用により自己破産を回避した事例

依頼者  40代 債権者  13社 負債総額 約3300万円(遅延損害金含む) 問題点  配偶者が債権者1社のみの連帯保証人になっている。 ご依頼の経緯・ご要望  事業の失敗により抱えた多重債務があり支払不能に陥っている。任意整理は難しいので自己破産したい。 解決のポイント  債権調査をしたところ、ほとんどの債権者において最後の取引から5年以上経過していることが判明したため、各債権者に対
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不当な金銭等を要求してきた雇われ社長に対し、その場で臨時株主総会を開催して解任した事例

依頼会社:輸入会社(閉鎖・未上場会社)相手方:代表取締役争点:①不当な要求をする代表取締役への対抗方法 ご依頼の経緯・ご要望 会社のオーナーである依頼者様が、雇われ社長から会社のコンプライアンス違反を理由に不当な金銭等を要求されたことから、その対抗方法について、ご依頼されました。   解決のポイント 依頼者様は、会社の株式の3分の2以上を保有されている取締役でした。それに対して
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幹部候補の従業員にインセンティブを与えるため、種類株式(議決権制限・配当優先株式)を発行し贈与した事例

依頼会社 販売会社(閉鎖・未上場会社) 相手方 幹部候補従業員 争点 ①種類株式の内容、②株式散逸を防ぐ方法 ご依頼の経緯・ご要望  会社のオーナーである依頼者様が「会社の今後のさらなる発展を期して、支配権は維持したまま、従業員にインセンティブを与えるために自社株式を一部与えたい」旨、ご要望されました。 解決のポイント  支配権を維持しながら、従業員にインセンティブを与える方法として
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発行日:2021.03.04

法律事務所瀬合パートナーズ通信

非正規社員に賞与や退職金は払わなくても良い?(同一労働同一賃金の原則) ご存じの方も多いと思いますが、今月

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