労働問題

従業員を雇うにあたり作成する秘密保持に関する誓約書の注意点

業種:製造業 相談・依頼内容  このたび技術職の専門家を雇うことになりましたが、退職にあたり弊社の秘密情報の漏えいを心配しています。そこで、入社時に厳しめの秘密保持に関する誓約書をとりたいと考えているので、作成をお願いしたい。 アドバイス内容  秘密保持条項を厳しく作成することで事実上の抑制力をもたせることは可能かと思います。ただ、入社時だけ誓約書をとっても法的な有効性が弱いので、入社時
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発行日:2021.03.04

法律事務所瀬合パートナーズ通信

非正規社員に賞与や退職金は払わなくても良い?(同一労働同一賃金の原則) ご存じの方も多いと思いますが、今月

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